あぁ、徒然なるままに

私の趣味や日々の出来事についてを、自分の独断と偏見による、やや倒錯した文章で徒然なるままに書き記すブログです。

退職日

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月日が経つのは早いものですが、
 
一月逝って。
二月逃げたくて。
三月去りたくて。
四月は死んで。
 
目の下に天然の隈取を宿し、命を削りながら仕事をしている
年中歌舞伎男、ちょちょ山でございます。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
 
年度末を何とか乗り越えることが出来ました。
基幹システムのバグのため、売上も仕入も正確な金額ではなく、
自分の作った計算式で、伝票の明細レベルで集計した結果の方が
信用に足ることも判明しました。
 
何なんだ、この基幹システム・・・
役に立たんじゃろが。
 
そのため、毎年度末にやっていた訳の解らぬ計算作業を
今年はすっ飛ばして、少し身軽に年度末締め・・・
 
・・・のはずが、新人の入社の手続きやその他日常業務モロモロ、
やっぱり気が張っていたのか、心身共にガックリ来ました。
無理が効かないお年頃♪
へっへっへ、体は正直だぜ。(?)
はぅ。
 
さて、いよいよ新学期、新年度。
新しい生活の始まりです。
 
その一方で。
 
以前もチラと触れましたが、最近、
職場の人の出入りが激しくてですね。
 
(ごく少数を除き)別に「会社がイヤで」と言うワケではなく、
結婚や出産を機に等、家庭の事情で職場を離れる人が多い
(と思いたい)のです。
・・・合間に自信の無さが垣間見えるのは、
きっと気のせい(にしたい)です。
 
で、急遽、入社や退職のモロモロの手続きをするワケなのですが、
退職する皆さん、どうやら「退職日」と言うことを
ちゃんと捉えていないようです。
 
退職日は、各会社の就業規則によってまちまちで、
私のいる会社では30日前までに申告となっております。
就業規則に特段謳っていなかったり、
そもそも就業規則がなかったりする会社もありますが、
その場合は労基法に目安があり、退職希望日の14日前までに
会社に告げれば退職できる権利はあります。

しかし退職する方々と、今後の諸手続きのために面接すると、
その度、異口同音に、
 
「いつ退職(日)にしたらいいですか?」
 
・・・をゐこら。
退職すると言い出したのは、アンタじゃないの。
いつ辞めるか決めてないんかいっ。
だったら、こっちが「定年まで」と言ったらどうするの?(意地悪)
 
過去に実際にあった話ですが。
 
男「いつを退職日にしたらいいですか?」
 
私「・・・は?
  それを決めるのは私じゃありませんよ。
  あなたが退職を希望する日ですから。」
 
男「2月頭から、次の職場が決まってるんですよね・・・」
 
私「じゃあ、その前日の1月末日で退職でしょ。」
 
男「次の職場に、事前に退職した証明の書類を
  出さなきゃならないんですよね・・・」
 
私「その前提を先に言って下さいよ。
  その証明は、早めに必要なんですか?」
 
男「そうです。」
 
私「じゃあ、余裕持って、1月20日付で退職と言うことで良いですか?」
 
男「はい。」
 
私「今日が12月19日ですから、今日の日付で『退職届』を出して下さい。
  手書きでもワープロ打ちでも構いません。
  書式は自由ですので、ネットで見つけた雛形で充分です。
  100円ショップの認印で良いので、押印を忘れずに。
  シャチハタは不可です。」
 
20日と私が提案した理由は、就業規則
「30日前までに退職届を提出すること」
となっていたので、ギリギリでいきなり会社を去られると、
就業規則に抵触して、後々面倒くさいことになりそうなのが一点と、
私のいる会社では、給与の計算の締めが20日なので、私自身が
20日だと、給与の日割り計算しなくて楽だなぁ♫」
と思ったのが一点。
 
そして年末年始を挟んで週末、また彼から電話が。
 
男「いつまで出社したら良いですか?」
 
私「・・・は?
  退職届で『1月20日で退職します』って書いて出していたでしょ。」
 
男「いえ、有給・・・」
 
私「あぁ、有給を消化したいと言うことですか?」
 
男「そうです。」
 
私「それを決めるのも、私じゃあありません。
  あなたの『権利』なので、労基法では会社側が勝手に
  本人の同意なく有給を使用したことにしてはいけないことになってます。
  本人が有休を使う旨の届け出をして、初めて会社がOKするのですから、
  有休を消化する前提で、最終出勤日を決めるのはあなたです。」
 
男「・・・」
 
私「ちなみに、今現在で残っている有給日数なら、
  全て使っても消化しきれません。
  なので、目一杯有休を消化したいのであれば、
  来週から出社しないと言う選択肢もあります。
  これはあなたの『権利』なので、会社としては拒否できません。
  ただ、仕事の引継ぎもあるでしょうから、
  職場での引継ぎ具合も見て、残っている方々と相談して決めて下さい。
  最終出社日が決まりましたら、休暇を取る届出書で良いので、
  『有給残の消化』が判る旨の内容で提出して下さい。」
 
男「・・・わかりました。」
 
で、その彼は、翌出社日からパッタリ出てこなくなりました。
をゐこら・・・
一体、引継ぎはどうしたんだ!?
こんな会社の去り方で、
次の職場で使い物になるのか!?
(ちなみに彼はその後、公務員になったそうで・・・)
 
彼も元々、転職組で入社したクチですが、
退職の手続きを知らずに転職していたんですね・・・
 
彼の場合、何もかもがいきなりで、入社後3年も経たず
バタバタといなくなりました。
まぁ、在籍が3年未満なので、退職金の計算をしなくて良かったのが、
私にとっては救いでしたが。(苦笑)
 
私も過去に幾度か転職していますが、
会社側から有給の消化を提案してきたことは
一度もありませんでした。
本人の「権利」ですから、使うのも本人で、
会社がわざわざ言うことはしないんですよ。
私自身、「有給の消化」なるものを行使できる詳細を知ったのは
今の会社に入ってからですし、それまでは全ての職場で、
最終出社日でも残業をしてました。

仕事の引継ぎも含めて、ギリギリまで働いてほしいのが会社の本音ですし、
ただ、聞かれれば答える、権利を使いたいと言われれば使わせる。
そんなレベルなんですよね。
 
ただし。
 
最近、会社を去る方々のほぼ全員が勘違いしているのが、
「有給の消化を前提で、退職日を決定している」こと。
 
これ、逆ですよ。
ケガとか病気とか、身内に冠婚葬祭があったりとか、
もし何らかの理由で、消化する予定以上に
有給を使わざるを得ない状況になったら
一体どうするんです?
 
欠勤扱いで給与が日割りになったり、
退職日を繰り上げたり、繰り下げたり、
挙句の果てには、退職日が確定せずに退職届が出されず、
就業規則を満たしていない」として、自己都合ではなく
「懲戒」としての処分をされたいのでしょうか?
ま、これは極論ですが。
 
まずは退職日を決めて、
それから消化したい有給日数を逆算して最終出勤日を決め、
それでも有給が余ってしまうのなら、それは仕方が無いこと。
これが本来、あるべき姿です。
 
不謹慎な例えで恐縮ですが、
 
「葬儀場の予約を〇月×日にしたから、その前日に死んでくれ」
「涼しくなってからの葬儀の方が良いから、来月に死んだことにしてくれ」
 
とかやってるようなモンです。
土台、無茶な話でしょ。
全く持って、本末転倒ですよね。

ちなみに、蛇足ですが。
稀に「有給の買取」を平気で要求してくる社員がいますが、
これは簡単に応じてはいけません。
 
「権利」を「換価」出来るようになってしまうと、
皆が自分の有給をお金に換えようとしてしまいますから、
「有給の買取」は、法律で禁じられています。
 
「ダメ!買取!絶対!」
 
・・・何のキャンペーンなのだ。(笑)
 
そしてもう一方で、有給休暇は「労働しなくて良い権利」なので、
「お給料を満額支払うため」の権利ではありません。
そもそも趣旨が違うんですね。
 
ただ、例外的に認められているのは、以下の3つです。
 
①法律で定められた日数を上回る分の有給休暇
②退職時に残っている有給休暇
③時効で消滅した有給休暇
 
①は、元々法律以上に有給を付与しているので、
その分は買取しようが何しようが、会社の自由にして問題ありません。
 
②は、残っていて使っていない有給休暇ですから、
退職日までに行使できない(使い切れない)分は
買い取りますよ、と。
ただ、先に書いたように、退職日までに日数がある場合に
有給消化以前に事故や病気、その他の理由で有給を使ってしまった場合、
いざ退職日まで有給消化とはならなくなり、
下手すりゃ欠勤扱いで給与が日割になったりして、
社員に対しての不利益になってしまうので、
確実に残る日数分しか買取できません。
これまた先にも書いた「退職日を先に決める」のも、
こう言ったトラブルを防ぐ意味合いもあります。
 
③は、もう時効で消滅してしまって、行使することのできない
有給休暇を買い取る、ということです。
時効消滅した分、殆ど有給休暇を行使していなくて、
「休まずに一生懸命働いていたのに~・・・」
と言う部分に対して、会社が「そりゃ可哀想に」と買取をする分には、
既に消滅した有給休暇なので、労基法の範疇から外れるのでOKです。
 
ただし。
①②③とも、就業規則で謳っている必要があります。
(ここ重要)
 
ちなみに。
私のいる会社には、就業規則に「有給買取」の項目はありませ~ん♬
 
別に就業規則に無くても構わない項目なので、
そんな計算の面倒臭いもの、
書いてありませんよ!
(何故、力一杯に嬉しそうなのだ)
 
「我が社には、有給の買取は存在しません。」
 
これでOK。一件落着っ♪
 
と、いうワケでぇ。
 
皆さん、有給休暇は、定期的に使いましょうよ。
休まず働いて、最後の最後まで取っておいて、
結局は消滅して終わりになるのなら、
折角の権利なんですから、使ってリフレッシュしましょ♪
 
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